相続の贈与税の配偶者控除

贈与加算の対象となった部分の贈与税額は、相続税額から控除することが 可能とされています。

贈与税の配偶者控除・・・・・
贈与税の配偶者控除を受けた贈与については、
3年以内の贈与加算の対象外とされています。
なお、贈与税の配偶者控除は、控除額が2,000万円です。
その控除額を超える部分については、3年以内の贈与加算の対象
になっています。
相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続開始前
3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある
場合は、相続財産にその贈与財産を加算することとされています。
税額控除・・・・・
3年以内の贈与加算に伴って、課税されていた贈与税のうち、
贈与加算の対象となった部分の贈与税額は、相続税額から控除することが
可能とされています。
(相続税の納税義務者)
第一条の三  次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一  相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
二  相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
三  相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
四  贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前三号に掲げる者を除く。)

贈与税の配偶者控除・・・・・

贈与税の配偶者控除を受けた贈与については、

3年以内の贈与加算の対象外とされています。

なお、贈与税の配偶者控除は、控除額が2,000万円です。

その控除額を超える部分については、3年以内の贈与加算の対象

になっています。

そうぞく又は遺贈により財産を取得した者がそのそうぞく開始前

3年以内に被そうぞく人から贈与により財産を取得したことがある

場合は、そうぞく財産にその贈与財産を加算することとされています。

税額控除・・・・・

3年以内の贈与加算に伴って、課税されていた贈与税のうち、

贈与加算の対象となった部分の贈与税額は、そうぞく税額から控除することが

可能とされています。

(そうぞく税の納税義務者)

第一条の三  次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、そうぞく税を納める義務がある。

一  そうぞく又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの

二  そうぞく又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該そうぞく若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該そうぞく又は遺贈に係るそうぞくの開始前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)

三  そうぞく又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)

四  贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前三号に掲げる者を除く。)

相続課税される財産の範囲

生命保険契約で、被相続人が保険料を 負担した部分の金額がみなし相続財産となります。

無制限納税義務者か制限納税義務者かによって、課税される
財産の範囲が違ってきます。
居住無制限納税義務者・・・取得したすべての財産
非居住無制限納税義務者・・・取得したすべての財産
制限納税義務者・・・日本国内の財産
★居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者・制限納税義務者について
本来は、相続又は遺贈により取得した財産には該当しない
とされているのですが、実質的には相続又は遺贈と同様の経済的効果があるとみなされます。
相続税法により相続財産とみなされるものを「みなし相続財産」と呼んでいます。
これらの具体的なみなし相続財産には、
生命保険金、退職手当金、生命保険に関する権利などがあげられます。
★生命保険金・・・・
被相続人の死亡により支払われた生命保険金又は偶然の事故による
死亡により支払われるもの=損害保険金のうち、その被相続人が
保険料を負担した部分の金額がみなし相続財産とされます。
計算式は以下の通りです。
受け取った保険金×被相続人が負担した保険料額÷保険料総額
退職手当金・・・・・
本来被相続人が受取るベできであった
退職手当金、功労金等について、
死亡後3年以内に相続人その他の者に支払われたものが
みなし相続財産とされます。
被相続人以外の者が被保険者である
生命保険契約で、被相続人が保険料を
負担した部分の金額がみなし相続財産となります。
計算式は以下の通りです。
★生命保険契約に関する権利の価格×被相続人が負担した保険料額÷保険料総額

無制限納税義務者か制限納税義務者かによって、課税される

財産の範囲が違ってきます。

居住無制限納税義務者・・・取得したすべての財産

非居住無制限納税義務者・・・取得したすべての財産

制限納税義務者・・・日本国内の財産

★居住無制限納税義務者・非居住無制限納税義務者・制限納税義務者について

本来は、そうぞく又は遺贈により取得した財産には該当しない

とされているのですが、実質的にはそうぞく又は遺贈と同様の経済的効果があるとみなされます。

そうぞく税法によりそうぞく財産とみなされるものを「みなしそうぞく財産」と呼んでいます。

これらの具体的なみなしそうぞく財産には、

生命保険金、退職手当金、生命保険に関する権利などがあげられます。

★生命保険金・・・・

被そうぞく人の死亡により支払われた生命保険金又は偶然の事故による

死亡により支払われるもの=損害保険金のうち、その被そうぞく人が

保険料を負担した部分の金額がみなしそうぞく財産とされます。

計算式は以下の通りです。

受け取った保険金×被そうぞく人が負担した保険料額÷保険料総額

退職手当金・・・・・

本来被そうぞく人が受取るベできであった

退職手当金、功労金等について、

死亡後3年以内にそうぞく人その他の者に支払われたものが

みなしそうぞく財産とされます。

被そうぞく人以外の者が被保険者である

生命保険契約で、被そうぞく人が保険料を

負担した部分の金額がみなし相続財産となります。

計算式は以下の通りです。

★生命保険契約に関する権利の価格×被そうぞく人が負担した保険料額÷保険料総額

相続における特定同族会社事業用宅地等とは

相続では期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているものを特定同族会社事業用宅地等といいます。

相続開始の直前に被相続人、及び被相続人の親族その他被相続人と
特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額がその株式又は出資に係る
法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%を超える法人の事業の用に供されていた
宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した被相続人の親族が相続開始時から
申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているものを特定同族会社事業用宅地等といいます。
農業相続人の範囲・・・・
特例の適用のある農業相続人の代表例は、相続又は
遺贈により取得した農地等について、相続税の申告期限までに
農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められることを
農業委員会が証明した者
特例の対象となる農地等・・・・・
特例の適用のある農地は、次の要件に該当する農地、採草放牧地、準農地等。
・被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等であること
・相続税の申告期限内に遺産分割協議により分割された農地等であること
・農地等は被相続人が農業の用に供していたものであること
・準農地は、農地等とともに取得したものであること
・相続税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載したものであること
相続税が課税される財産・・・・・
土地や家屋などの不動産、預貯金や
有価証券などの金融資産、棚卸商品や機械などの事業用資産、家具や
電化製品などの家庭用財産など。
金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべての財産に課税されます。

相続開始の直前に被相続人、及び被相続人の親族その他被相続人と

特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額がその株式又は出資に係る

法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%を超える法人の事業の用に供されていた

宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した被相続人の親族が相続開始時から

申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているものを特定同族会社事業用宅地等といいます。

農業相続人の範囲・・・・

特例の適用のある農業相続人の代表例は、相続又は

遺贈により取得した農地等について、相続税の申告期限までに

農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められることを

農業委員会が証明した者

特例の対象となる農地等・・・・・

特例の適用のある農地は、次の要件に該当する農地、採草放牧地、準農地等。

・被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等であること

・相続税の申告期限内に遺産分割協議により分割された農地等であること

・農地等は被相続人が農業の用に供していたものであること

・準農地は、農地等とともに取得したものであること

・相続税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載したものであること

そうぞく税が課税される財産・・・・・

土地や家屋などの不動産、預貯金や

有価証券などの金融資産、棚卸商品や機械などの事業用資産、家具や

電化製品などの家庭用財産など。

金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべての財産に課税されます。

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