相続の贈与税の配偶者控除
贈与加算の対象となった部分の贈与税額は、相続税額から控除することが 可能とされています。
贈与税の配偶者控除・・・・・
贈与税の配偶者控除を受けた贈与については、
3年以内の贈与加算の対象外とされています。
なお、贈与税の配偶者控除は、控除額が2,000万円です。
その控除額を超える部分については、3年以内の贈与加算の対象
になっています。
そうぞく又は遺贈により財産を取得した者がそのそうぞく開始前
3年以内に被そうぞく人から贈与により財産を取得したことがある
場合は、そうぞく財産にその贈与財産を加算することとされています。
税額控除・・・・・
3年以内の贈与加算に伴って、課税されていた贈与税のうち、
贈与加算の対象となった部分の贈与税額は、そうぞく税額から控除することが
可能とされています。
(そうぞく税の納税義務者)
第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、そうぞく税を納める義務がある。
一 そうぞく又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
二 そうぞく又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該そうぞく若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該そうぞく又は遺贈に係るそうぞくの開始前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
三 そうぞく又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)
四 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前三号に掲げる者を除く。)


